そもそも過払いとは 大阪・神戸

あなたにお金を貸す側、すなわちサラ金業者には2種類の法律が適用されていました。
その1:利息制限法。
その2:貸金業法。
この法律の利息の差がアコムのような貸金業者に対して過払いを起こす原因になっていたのです。
詳しくお話して行きます。
貸金業法と、利息制限法とで、貸付利息の上限利息が違っているからなのです。
まず利息なのですが、利息とは、貸金業者(サラ金や銀行、闇金等)の儲けの部分です。 正しい知識でアコムに過払い請求。
商品があれば、原価と販売価格の差が会社の儲けになりますが、お金を貸している企業では、その儲けの部分を利息と言う形で取ります。
この範囲でお金を貸していれば怒られないと言う法律が、利息制限法になります。
お金を貸す企業が絶対守らなければいけない法律が、貸金業法になります。
利息制限法では、上限利息を次のように定めています。
10万円未満 20% 。
10万円以上、100万円未満 18% 。
100万円以上 15% 。
貸金業法では、消費者金融業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息(グレーゾーン金利)を取っていいことになっています。
サラ金業者がグレーゾーン金利を取るためには、きちんとした契約書、領収書をあなたに渡すこと、そしてあなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っていること、が必要でした。
支払が1回でも遅れた場合は、残債務を一括請求するといった条項をサラ金業者が契約書の中で(期限の利益喪失条項)記載をしています。
しかし、最高裁判所の判決が平成18年1月13日、この期限の利益喪失条項が契約書に入っていれば、あなたが「任意に」そのグレーゾーン金利を支払っているとはいえないと言う判決が出て、その後サラ金業者はグレーゾーン金利を取れないことになったのです。
すなわちサラ金業者があなたにお金を貸す場合、契約書にこの条項を必ず入れていますから、サラ金業者がグレーゾーン金利を主張することは事実上不可能になったのです。
取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 払い過ぎたお金が取り戻せることもあります。
問題なのは、お金を貸す側の法律が2種類もあることです。
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