大阪・神戸 過払いが発生してしまう法律

貸金業界の法律は複雑で難しいと思っていることでしょう。
それには、法律が2種類関わっているから他ありません
利息制限法とは民事法になり、出資法は刑事法と言う事で役割や内容については全く違うものなのです。
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約に関しての利率を規定し、それ以上の利率による契約を無効としています。
現在、元本が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%以下の利率でなければならないと定めてこれを超える部分は無効としているのです。
これは消費者保護の規定であり、違反したからといって犯罪にはなりません。
しかし、利息制限法は罰則が無い為、ほとんどのサラ金業者の利息はオーバーしています。
罰則を設けているのが、出資法と言う法律で闇金業者以外は、この法律の範囲でなら「利息」を任意に決めて良い事になっています。
支払う本人が同意すればOKなです。
つまり、あなたが貸付内容を確認してハンコやサインをすれば良いと言う事になります。
しかし、お金を借りる状況は、差し迫った事が無い限りあり得ないとおもいます。
あなたの足元をみて、同意させていた事が今になって騒がれているのです。
出資法で注目すべきは、貸金業者が、上限金利である29,2%を超える支払を要求するだけで、懲役5年以下、または罰金1,000万円以下(併科あり)の刑事罰に処されると改正された点で、法人については3000万円以下の罰則です。
出資法は、刑事法の一部になるので制限利率を著しく超えた暴利について、刑罰を課すことができるのです。
貸金業者が業務として金銭の貸し付けを行う場合、年29,2%(改正前は年40,004%)を超える利息の契約をしたり、これを超える利息を受領する事をしてはいけないのです。
2000年6月1月以前なら40,004%以内だったのが、この月以降は29,2%のまで下げられています。
つまり、あなたは利息制限法を越える利息を払う義務は無いが、払ったとしても出資法の範囲内であれば貸金業者は罰を受けないということです。
そのため、サラ金業者の中には、利息制限法と出資法の定める間の利率(グレーゾーンと呼ばれいるところ)でお金を貸し、あなたが無効を主張してきたら負けてしまうことを知りながら、そのまま支払いをさせている業者もいる事を知って下さい。
(983文字) ▼3 【完済していても良いのです】多くの場合、過払いが発生しています。
しかし、確認は必要です。
その結果、過払い金が発生したのなら、請求は急いで行って下さい。
なぜかと言うと、この過払い問題が大きくなってから、サラ金業者の業務内容が危なくなって来ているからです。
それに、過払い金には年5%の利息が付加されます。
例えば、ローンの元本が100万円あるなら、1年あたり5万円の利息がつきます。
そして過払い金100万円が発生していることに気付かないまま5年経過したとすると、その間に25万円もの利息がついたことになります。
日本の法律を詳しく見て行く事でこの5%の権利があなたの物になるのです。
過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。
少しだけ法律の話をしますが、出来るだけ簡単に噛み砕いて内容を説明します。
民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。
悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。
サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率(元本に応じて年15%~年20%)の超過部分が無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。
それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。
このような理由で、アコムのようなサラ金業者に請求する過払いには「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。
しかし、無条件でサラ金業者が悪意の受益者であるかと言うと、そうでもありません。
そのサラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。
貸金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。
そして、過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。
それ以降は時効により消滅しますので、早い内にアコムに過払い請求をして下さい。
詳しい相談等はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。
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